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司法書士アスウェル法務事務所のスタッフブログ


スタッフがその日あった出来事や法律豆知識をコツコツ書いています。
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事業用借地権と建設協力金

事業用借地権とは10年以上50年未満の期間で地主から事業者(テナント出店希望企業等)が土地を借り、その上に建物を建設し事業をするというものです。


一方、建設協力金方式(リースバック方式)とは事業用地として、地主様(土地貸し主)の土地を出店希望企業(土地借り主)に一定の期間貸す方式の一つの手法です。

これまで、貸し主の名義になる建物は、貸し主である地主様が金融機関等から資金を調達し自ら建築するスタイルが主流でしたが、「千節協力金方式」では、テナントが建築費を「建築協力金」と言う名目で地主様に支払い、地主様はこの資金で自己所有の建物を建てるのです。

建物完成後、建設協力金は、締結した賃貸契約の保証金に転換され、毎月の建物賃料と相殺しテナントに返済していく方式です。
貸し主は建築費について銀行ローン(融資)を組まなくても、場合によっては自己資金0(ゼロ)で建物をリース(賃貸)できるのです。

この二つの違いは、建物の所有者が誰になるかにあります。

事業用定期借地権による契約 → 建物所有=テナント
建物賃貸借契約による契約  → 建物所有=地主

同じ目的の為に使われる二つの制度ですが、ここで大きな違いがでてくるんですね。


今後のために備忘録として…


いや~勉強になりました。頭が疲れた…

by us-well | 2012-11-30 15:05 | 法律
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