人気ブログランキング | 話題のタグを見る

司法書士アスウェル法務事務所のスタッフブログ


スタッフがその日あった出来事や法律豆知識をコツコツ書いています。
by us-well
カテゴリ
以前の記事
フォロー中のブログ
メモ帳
最新のトラックバック
ライフログ
検索
タグ
その他のジャンル
ブログパーツ
最新の記事
商業登記
at 2013-01-31 11:15
事業用借地権と建設協力金
at 2012-11-30 15:05
共有不動産の賃貸
at 2012-10-23 18:32
ライフエンディングセミナー
at 2012-08-30 20:25
相続について
at 2012-08-18 11:03
外部リンク
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧

商業登記

最近…

不動産の登記よりも法人の登記書類を作ることが多いです。

法人登記とは
会社や法人の数だけ、登記があるわけですが、その内容をお客さまの要望に応じて書き換える作業のことです。
例としては、役員が変わったとき、会社の名前が変わったときとかに書き換えたりします。


実は受験時代は会社法と商業登記は苦手科目でした008.gif

個人的な感覚で、この二つの科目は理数系要素の強い科目だと感じていたから…

法律のことなんで、文字で書かれてるんですが
何故かこの二科目は数字に見えてくるんです。やはり、会社と数字は切っても切れない関係だからというイメージからでしょうか042.gif

学生時代から理数系が大の苦手だった私です。

今になっても、お金の計算なんかかなりのどんぶりですね057.gif


しかし、仕事となったら話しは別!!

苦手だった商業登記も今では慣れて、こなせるようになりました066.gif


机上よりも実地訓練で身についてきた感じですが、机上の勉強も重要です!

もっと経験も積み、もっともっと迅速に対応できるようになります049.gif

# by us-well | 2013-01-31 11:15

事業用借地権と建設協力金

事業用借地権とは10年以上50年未満の期間で地主から事業者(テナント出店希望企業等)が土地を借り、その上に建物を建設し事業をするというものです。


一方、建設協力金方式(リースバック方式)とは事業用地として、地主様(土地貸し主)の土地を出店希望企業(土地借り主)に一定の期間貸す方式の一つの手法です。

これまで、貸し主の名義になる建物は、貸し主である地主様が金融機関等から資金を調達し自ら建築するスタイルが主流でしたが、「千節協力金方式」では、テナントが建築費を「建築協力金」と言う名目で地主様に支払い、地主様はこの資金で自己所有の建物を建てるのです。

建物完成後、建設協力金は、締結した賃貸契約の保証金に転換され、毎月の建物賃料と相殺しテナントに返済していく方式です。
貸し主は建築費について銀行ローン(融資)を組まなくても、場合によっては自己資金0(ゼロ)で建物をリース(賃貸)できるのです。

この二つの違いは、建物の所有者が誰になるかにあります。

事業用定期借地権による契約 → 建物所有=テナント
建物賃貸借契約による契約  → 建物所有=地主

同じ目的の為に使われる二つの制度ですが、ここで大きな違いがでてくるんですね。


今後のために備忘録として…


いや~勉強になりました。頭が疲れた…

# by us-well | 2012-11-30 15:05 | 法律

共有不動産の賃貸

こんにちは!

今日は本州付近を寒冷前線が通過していたため、肌寒い一日でしたね025.gif

昨日、寒冷前線の通過前は、南風が吹き、早朝は全国的に気温は高めでした。


気温の差にやられ、弊社では体調不良者が続出…の一日でした。


さてさて、久しぶりの更新です050.gif



土地の所有者が明らかに亡くなっており、その相続人も一部の方しか連絡がとれていない状態でその土地を借りることができるのでしょうか?

諸説あるようで、判例の立場は…

民法602条「短期賃貸借」の期間を超えない賃貸借は、(処分を伴わない)民法252条の管理行為である034.gif

として、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定すれば、賃貸可能としているみたいです。


となれば、「相続人~かはんすぅ~でっきるっかな~♪」と歌いながら各相続人に連絡とって、協力者を地道に集めるほかないんですな~002.gif




ともあれ、みなさま、寒暖の差にはお気をつけあれ058.gif057.gif


アスウェルしわく

# by us-well | 2012-10-23 18:32 | 法律

ライフエンディングセミナー

私たち、アスウェル法務事務所では、来る9月2日(日)に「玉野市すこやかセンター」にて今ホットな相続や遺言についてのセミナーを開催します。

予行演習的な感じでしゃべってみました。



練習なのに頭が真っ白になります042.gif

本番が思いやられます…

しかし!皆さんに伝えたいこの気持ちを愚直にお話しできたらと思います066.gif


ぜひ皆さんお越し下さい072.gif

*************************************************
日時  平成24年9月2日(日) 午後2時30分から
場所  玉野市総合保健福祉センター(すこやかセンター) 2階 第1会議室



アスウェル法務事務所  塩飽

# by us-well | 2012-08-30 20:25 | 法律

相続について

突然ですが、皆さん。ご自分の「死」について意識したことがありますか。

「死」は誰にでも訪れるものです。

そして、その時期は誰にも予測はできません。


「相続」は人の「死」によって発生するものです。

それはいつ何時くるか分からず、もしかしたら事故などで突然訪れたりもします。


ですが、その予測不能な「死」についてある程度の準備をしておくことは誰でもできます。

例えば、「死が訪れたときに後悔しないような生き方をする」ことも一つの準備ではないかと思います。

「死」が訪れたときに生きていて良かったと思えれば、自分の人生は総合的にみてすばらしい人生だったんじゃないでしょうか。


それから、もう一つ考えておかなければならないことは、「残された人」のことだと思います。


自分が死んだとき「残される人」は誰なのか。

そして、その人の為に生きているうちになにかできないものか。


自分が死ぬときはいつかは分からないので、死んだとき残される人も変わっていくと思いますが、自分が死んだ後まで迷惑をかけたくはないので考えていかなければならないですね001.gif

# by us-well | 2012-08-18 11:03 | 備忘録(その他)